報告書によると、フランスにおける表示慣行は依然として基準に達していない
フランスの競争・消費者問題・不正対策総局が最近発表した報告書によると、オリーブオイルおよび関連製品の販売をめぐる誤解を招くようなマーケティング情報については、依然としてさらなる規制が必要であることが明らかになった。
同機関のウェブサイトに掲載された報告書によると、フランスの競争・消費者問題・不正対策総局(DGCCRF)は、「2016年に実施された年次監視計画の一環として」行われたオリーブオイルの品質調査の結果を公表した。
DGCCRFは、この検査計画が、製品の安全性を監視し、消費者の経済的保護を促進するというより広範な使命の一環であると主張している。調査結果は芳しいものではなく、収集された139のサンプルのうち67件(48%)が現行の基準を満たしていなかった。
この最近の調査は、オリーブオイルおよびそれを成分に含むその他の製品について、適切な販売基準を効果的に確立しようとする欧州連合(EU)の継続的な取り組みに端を発している。
2012年1月13日に採択された規則(EU)第29/2012号では、オリーブオイルが持つ独特な官能的・栄養的特性により、他の植物性油脂とは一線を画すものであると説明されている。 同文書では、農業慣行が地域によって異なるため、「品質や風味は地理的産地によって著しく異なる」と説明されている。これは最終的に、「同一のオリーブオイルカテゴリー内でも価格差が生じ、市場を混乱させる」ことにつながる。このような違いは、原産国による差異が比較的少ない他の植物性製品とは、オリーブオイルを区別する要因となっている。
DGCCRFの報告書は、2015年のオリーブオイル監視計画に続くものであり、その調査結果は2017年に公表された。 当時、悪天候やオリーブハエの蔓延、病原菌キシレラ・ファスティディオサの感染拡大が同商品の価格上昇を招いており、「競争を激化させるこの価格圧力こそが、高い不適合率につながる頻繁な不正行為の原因である」と指摘されていた。 同報告書では、検査対象製品の41%が規制に準拠していなかったことが指摘されていた。
2018年の報告書では、「調査官が確認した不備の大部分は、製品の表示に関連している」と述べられている。DGCCRFが発見した表示上の不一致は、基本的に官能特性に関する不一致、あるいは「物理化学的パラメータの不適合」に分類される。 分析の結果、官能的記述に関連する誤解を招く表示がいくつか見つかったものの、報告書は「原産地表示の欠如」や「正味容量および油の分類に関する義務表示の欠如」に関連する誤った販売情報に焦点を当てている。
調査を通じて、いくつかの具体的な懸念事項が明らかになり、これらは標準化された表示慣行の改善に役立つ可能性がある。特に注目すべきは、DGCCRFが、違反製品の「不適合率」は、「原産地表示が不正確である場合や、生産量が最も多い国からのオリーブオイルである場合に高くなる」と特定した点である。
その他の違反事例としては、「検査機関により『ランパンテ』と分類されたオリーブオイルを食品流通ルートで販売していた企業」や、「『エクストラバージンオリーブオイル』という名称で販売していたものの、分析の結果、植物油の混合物であることが判明した製品」などが確認された。 今回の検査では、合計で71件の警告、39件の是正命令、および3件の「県による廃棄命令」が出された。
DGCCRFが前回同種の報告書を公表して以来、不適合が確認された製品の割合は41%から48%へと増加した。 しかし、今回の報告書では、「検査で発見された不適合率は、調査官が入手した情報に基づいて『対象を絞った』検査が行われているため、市場の現実を反映したものではない」と述べられている。
調査を通じて得られた知見が、将来の違反行為を効果的に阻止できる適切な措置につながるかどうかは、まだ未知数である。