フィリッポ・ベリオおよびベルトーリの輸入業者に対する集団訴訟が進行中

裁判官は、被告のオリーブオイルが実際にはイタリア産ではないにもかかわらず、「合理的な消費者が、それがイタリア産のオリーブから作られたものだと誤解させられる可能性がある」との判断を下した。

以前の記事で読者の皆様もご記憶の通り、ロヒニ・クマール氏は2014年7月、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所において、サロフ社を相手取り集団訴訟を提起した。同氏は、イタリア産フィリッポ・ベリオ・オリーブオイルの輸入業者であるサロフ社が、製品のラベル上で「イタリア産」という表記を目立つように表示する一方で、オイルの実際の原産地に関する表示を最小限に留めることで詐欺を行ったと主張している。

原告はさらに、サロブ社が当該オイルを「エクストラバージン」と表示した点についても詐欺行為があったと主張した。訴状によれば、この詐欺行為には、「精製」オイルをかつてはエクストラバージンだった可能性のあるオイルと混ぜ合わせたこと、および仮にエクストラバージンであったとしても、透明な容器を使用していたため消費者の手元に届くまでに品質が劣化していたことが含まれるという。
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2015年2月3日、 裁判所は、クマー氏の主張を却下するサロフ社の申し立てを退けた 。裁判所は基本的に、「合理的な消費者」であれば、そのオイルが実際にイタリア産オリーブ由来であると誤認させられた可能性が十分にある(クマー氏が原産地表示の隣に記された「賞味期限」を読んでいたことを認めていたにもかかわらず)、また、オイルを「エクストラバージン」と表示した詐欺に関する主張は、この段階の訴答において十分に立証されているとの判断を下した。

クマーに訴訟適格がないとする3つの主張を退ける

裁判所は、クマーが虚偽表示に気づいてしまった以上、将来さらに欺かれる危険性はないとして、クマーには本件訴訟を提起する適格性がないとするサロフの主張を退けた。イヴォンヌ・ゴンザレス・ロジャース地方裁判所判事は、「原告が今日同じ表示に遭遇し、それが真実であると確信できないのであれば、将来的な損害の可能性は十分に主張されている」と述べた。
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に関する記事 サロフ側の第2の主張、すなわち、クマーが購入した実際のオリーブオイルのボトルが実際にはエクストラバージンではなかったことを立証できず、したがって事実上の損害を立証できなかったため、「エクストラバージン」詐欺に関する請求を行う適格性を欠くという主張もまた退けられた。 裁判官は、クマールが「購入した特定のオリーブオイルのボトルが、実際にエクストラバージンではないほど劣化していたことを証明する必要はない」と述べ、関連事件におけるシーボーグ裁判官の「エクストラバージン・オリーブオイルを購入する各消費者は、偶然ではなく、その定義に意図的に適合したオイルを受け取る権利を有する」という趣旨の言葉を引用した。

さらに、サルーブが主張した第3の主張、すなわちクマールが1つの製品しか購入しておらず、一連の製品に対して請求を行っているため原告適格を欠くという主張についても、「これは訴状段階ではなく、集団訴訟認定の段階で検討すべき事項である」として却下された。

関税法に基づく主張

「連邦議会が米国税関・国境警備局に排他的執行権限を付与しているため、クマールはUCL(不公正競争防止法)に基づく請求の根拠として関税法に依拠することはできない」というサロフの主張も退けられた。 裁判官は、2014年の米国最高裁判所の判例を根拠とした。その判例は、「たとえ民間の原告が連邦法や規制を直接執行することが認められていない場合でも、連邦法がそのような訴訟を明示的に禁止していない限り、その連邦法は、他の連邦法または州法に基づく民間の訴権の前提となり得る」とする趣旨のものである。

詐欺の主張の不十分性に関する異議は却下

最後に、裁判官は、クマールによる詐欺の主張が十分に立証されていないとするサロフの却下請求を退けた。裁判官は、「告発された不正行為の『誰が、何を、いつ、どこで、どのように行ったか』」を概説するこれらの主張が、訴状提出の現段階においては十分であると判断した。

サロフに有利な判断

しかし、裁判官は、契約違反に関するクマールの主張(契約が存在しないと判断)を却下し、信義誠実の原則違反の主張については訴状が不十分であると判断し、したがって、これらの主張を却下するサロフの申立てを認めた。 これらの請求について、訴状の修正は許可されなかった。フィリッポ・ベリオ・エクストラバージンオリーブオイルのボトルラベルに関するサロフの司法認知の申立ては認められ、サロフには2月24日までに答弁書を提出するよう命じられた。今後の更新情報にご注目ください。