オリーブオイル市場に関する米国国際貿易委員会(USITC)の調査:法律専門家の見解
米国国際貿易委員会によるオリーブオイル調査に関する専門家の分析。
米国国際貿易委員会(USITC)は
米国の商業用オリーブオイル産業の国際競争力に関する、いわゆる「第332条調査」を開始した。この調査「オリーブオイル:米国と主要な海外供給産業間の競争状況」は、米国下院歳入委員会からの要請に基づき実施されるものであり、USITCのウェブサイトで詳細が掲載されている。
調査の焦点は広範に設定されているが、本調査では以下の点が検討される見込みである:(1) 特にスペイン、イタリア、北アフリカ諸国(チュニジアなど)からの米国へのオリーブオイル輸入が、米国市場および米国の生産者に与える影響、(2) 米国のオリーブオイル輸出業者が海外で直面している状況、および (3) 製品の表示慣行とその市場への影響。
USITCは§332調査において報告書を発行し、調査対象に関する客観的な調査結果と独立した分析を提示する。USITCは、こうした純粋な事実調査においては、政策その他の事項に関する提言を行わず、またその他の措置を講じることもない。繰り返しになるが、これはあくまで事実調査であり、それ自体に(制限的か否かを問わず)直接的な貿易への影響はない。
しかし、このような第332条調査の後には、輸入制限を含む、貿易に影響を及ぼし得る米国の貿易措置が講じられることがよくあります。例えば、アンチダンピング(AD)や相殺関税(CVD)の調査では、ダンピングや政府補助金により、米国への輸入品が不当に低い価格で販売され、それによって米国の産業に損害を与えている(または与える恐れがある)かどうかが検討されます。 その場合、是正措置としてAD/CVDの輸入関税が課される。あるいは、第332条調査が、外国の貿易障壁や不公正な貿易慣行(補助金など)に対する米国の異議申し立てにつながり、時にはWTOへの正式な提訴や、異議を唱えられた外国の慣行に対するUSTR第301条措置が講じられることもある。これらすべては、過去の米国による第332条調査の後で実際に発生した事例である。 第332条調査は、単なる気まぐれで請求されるものではない。それらは、ある目的や目標を持って請求されるものである。
特筆すべきは、業界紙の報道によれば、世界のオリーブオイル産業が価格危機に直面しており、販売価格が原価または適正水準を下回っていること、そして(例えば欧州において)生き残るための補助金に対する公的な要請が出ていることである。このような状況は、AD/CVD措置につながる可能性がある。 実際、特にペルー、南アフリカ、オーストラリア、アルゼンチン、メキシコにおけるオリーブオイルに関しては、欧州のオリーブオイル補助金に対してそのような措置が取られてきた(これらの措置の多くは、WTOのAD/CVD規則に従わなかったため失敗に終わった)。国内(米国)の当事者は、しばしば有利なUSITC第332条報告書の作成を求め、その後、その報告書を引用してAD/CVD措置を講じている。
また注目すべき点として、米国のオリーブオイル生産者は、輸入に影響を与えうる製品品質表示基準の策定を求めている。USITCは、製品の表示品質など(オリーブオイルに関して問題であると主張する者もいる)虚偽の輸入慣行を対象とし得る第337条調査を担当している。第337条調査は、申し立てられた虚偽の慣行が続く限り、被疑輸入品を米国市場から排除するUSITC命令につながる可能性がある。 第337条に基づく調査は、米国生産者による申立ての提出があって初めて開始される。
USITCは、2013年8月12日までに、本§332オリーブオイル調査に関する報告書を、これを要請した下院委員会に提出すると発表した。これに伴い、USITCは2012年12月5日に公聴会を開催する予定である(2012年11月14日までにいずれかの当事者から要請があった場合)。また、書面による意見提出の期限は2013年2月12日となっている。 利害関係者(米国内の生産者、米国の輸入業者、および/または海外の輸出業者/生産者)は、自らの利益を守るため、しばしば§332調査に参加する。
今回の§332に基づくオリーブオイル調査は、提起・争点となる問題や将来の貿易措置への影響という点で、非常に興味深い展開となる可能性がある。一般的に、米国の生産者が米国議会に対し§332調査の要請を行うよう働きかけるのは、何らかの最終的な目的を念頭に置いている場合に限られる。 過去3年間、特に2012年に入ってからのオリーブオイル
の米国への輸入
増加(現在、年間ベースで約10億米ドル)および単価の下落は、他の産業と同様に、潜在的な貿易措置の兆候となり得る。
ピーター・ケーニッヒ博士、スクワイア・サンダース(米国)LLP、ワシントンDC、電話 202 669 1901。スクワイア・サンダースは、USITC第332条、AD/CVD(反ダンピング・相殺関税)および第337条調査を含む米国の貿易法案件を専門とし、強力なロビー活動を行っており、世界中のAD/CVD措置にも関与している。 スクワイア・サンダースは、米国(ワシントンDCおよびカリフォルニア州を含む)、欧州、オーストラリア、アルゼンチン、ペルー、北アフリカに事務所を構え、南アフリカおよびメキシコには共同代理人を置くグローバル法律事務所です。