スペインの小規模農家は、農業廃棄物の焼却禁止措置の対象外となる

スペイン政府当局者は、国内規制およびEUの共通農業政策に定められた焼却禁止措置について、例外措置を発表した。

スペインの国内規制および欧州連合(EU)の共通農業政策(CAP)に定められている農業残渣の焼却禁止措置は、スペインの小規模農場には適用されない。

マドリードの生態系移行・人口問題省(MITECO)は声明の中で、この適用除外は零細農場および小規模農場に適用されることを明らかにした。ただし、これらの農場が焼却を行うには、依然として地方自治体の許可が必要となる。

マイクロ農場とは、年間売上高が200万ユーロ未満で、従業員が10人以下の農場をいう。一方、小規模農場とは、従業員が50人以下で、売上高が1,000万ユーロを超えない農場を指す。

また、焼却を最終手段としての植物防疫措置として行う場合についても、焼却禁止措置が解除される可能性がある。

焼却禁止措置のその他の例外には、枯死した植生を除去する必要がある森林管理作業が含まれる。これらの場合、植生の量が山火事の燃料となり得ると判断される際には、許可された限定的な焼却が行われることがある。

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この例外規定により、林業管理サービスは、伐採、刈り込み、繁茂した植物の除去、若芽の切り取り、剪定、枝打ち、下刈りなどで生じた残渣を焼却することが認められる。

これらの明確化は、スペイン中部の自治州政府であるエストレマドゥーラ州政府が発表したばかりの「森林火災危険度が低い期間」に関する発表内容と一致している。

同通達において、エストレマドゥーラ州政府は、害虫駆除のための焼却禁止措置の例外は、特定の害虫による影響が明白である場合に限り、限られた種類の作物に対してのみ許可されると説明した。

また、同州政府は、許可を受けた農場が焼却できるのは、その敷地内で発生した農業残渣に限られることも明記した。

現行規制の例外措置の性質と範囲は、国および地域レベルで激しい議論の的となっている。

焼却は多くの農業経営において長年の伝統であり、多くの農家にとって不可欠なものと見なされている。山火事の多発や新しい農業手法の導入はこうした伝統に影響を与えており、農家はしばしば農業残渣を処理・再利用して土壌を肥沃にし、保護している。

CastellonPlazaの報道によると、地元の政治家たちは、昨春制定された土壌汚染防止法に焼却禁止条項が盛り込まれた後、その撤廃を求めていた。

Agropopularの報道によると、この説明を公表した同省の総局は、例外規定はあくまで法律の解釈に過ぎないと明言した。これは、その解釈が裁判所や裁判官に対して法的拘束力を持たないことを意味する。